【住宅ローン】仮審査で危険な行為。絶対にしてはいけない10のコト。【注意ポイント10】

仮審査

住宅ローンの仮審査で絶対に

してはいけない注意ポイントを10個ご紹介します。

①自己資金の申告でウソをつく行為

仮審査の際に自己資金の申告でウソをついてはいけません。

仮審査の際は自己資金の確認資料(通帳コピー)の

提出はないと思いますが、本申込、本審査の際に

ばっちり確認資料の提出を求められます。

仮審査の時点でウソをつくと、本審査で融資否決に

なる場合もありますので気をつけて下さい。

②既存のローンの申告をしない。

今利用しているマイカーローンや

ブライダルローン、クレジットカードの

ローンがあることを申告してください。

だまって仮審査を出すと、融資否決となる場合があります。

今利用しているローンは正直に申告してください。

③過去のローン延滞していた事実を隠す。

過去のローン延滞していた事実を隠しては

だめです。事実を正確に伝えましょう。

正直申告すればたとえブラックでも

相談できる可能性はあります。

④同じ銀行に複数の住宅メーカー・不動産屋から仮審査をだす。

同じ銀行に複数の住宅メーカー・不動産屋

から仮審査を出す行為はやめましょう。

結果は同じですし、まず信用をなくします。

絶対にしてはいけません。

⑤勝手に奥さん(ご主人)の名前を書く・判子を押す

勝手に奥さん(ご主人)の名前を仮審査用紙に

書いたり、判子を押してはいけません。

同意を得てから記入して下さい。銀行によっては

申込した本人たちに電話をして本人確認をする場合も

ありますので、ばれます。

⑥申込金額を莫大な金額で記入する。

仮審査の申込金額を莫大な金額で記入することは

やめましょう。別の記事でも紹介しましたが

莫大な金額で申込した場合、減額回答がない

場合は融資否決になる場合があります。

⑦担保提供者の同意を得ていない。

親の土地に親の名義のまま、

子ども夫婦の名義の家を建てる場合、

親は担保提供者=連帯保証人になります。

その場合、仮審査の際に連帯保証人の記入を

条件にされる場合があります。少なくても

土地の名義人=担保提供者の同意を得てから

仮審査してください。本審査で否決になる可能性があります。

⑧夫婦で同じ判子を使う。

仮審査は認印で手続き可能ですが、

夫婦連名の場合は判子をそれぞれ準備して下さい。

同じ判子ではNGです。

⑨仮審査期間中に後にローンを組んだり、カードを利用する。

仮審査期間中、また仮審査の承認後に新規で

マイカーローンを組んだりクレジットカードを使ってはいけません。

返済比率が狂い、最悪本審査で否決になる可能性もあります。

住宅を購入するまでは、他のローンやクレジットカードの利用は

控えることをおすすめします。

⑩年収資料の改ざん(改竄)

仮審査では年収確認資料、源泉徴収表のコピーを

提出します。最近は少なくなりましたが

手書きの源泉徴収表の場合、金額を改ざん(改竄)

して出してはいけません。本審査で、所得証明や

職場から給与証明を取得、提出する際にばれます。


いかがでしたでしょうか。

ここにある10個の行為は危険ですから注意してください。

 

 

 

 

 

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