住宅ローンの仮審査で絶対に
してはいけない注意ポイントを10個ご紹介します。
①自己資金の申告でウソをつく行為
仮審査の際に自己資金の申告でウソをついてはいけません。
仮審査の際は自己資金の確認資料(通帳コピー)の
提出はないと思いますが、本申込、本審査の際に
ばっちり確認資料の提出を求められます。
仮審査の時点でウソをつくと、本審査で融資否決に
なる場合もありますので気をつけて下さい。
②既存のローンの申告をしない。
今利用しているマイカーローンや
ブライダルローン、クレジットカードの
ローンがあることを申告してください。
だまって仮審査を出すと、融資否決となる場合があります。
今利用しているローンは正直に申告してください。
③過去のローン延滞していた事実を隠す。
過去のローン延滞していた事実を隠しては
だめです。事実を正確に伝えましょう。
正直申告すればたとえブラックでも
相談できる可能性はあります。
④同じ銀行に複数の住宅メーカー・不動産屋から仮審査をだす。
同じ銀行に複数の住宅メーカー・不動産屋
から仮審査を出す行為はやめましょう。
結果は同じですし、まず信用をなくします。
絶対にしてはいけません。
⑤勝手に奥さん(ご主人)の名前を書く・判子を押す
勝手に奥さん(ご主人)の名前を仮審査用紙に
書いたり、判子を押してはいけません。
同意を得てから記入して下さい。銀行によっては
申込した本人たちに電話をして本人確認をする場合も
ありますので、ばれます。
⑥申込金額を莫大な金額で記入する。
仮審査の申込金額を莫大な金額で記入することは
やめましょう。別の記事でも紹介しましたが
莫大な金額で申込した場合、減額回答がない
場合は融資否決になる場合があります。
⑦担保提供者の同意を得ていない。
親の土地に親の名義のまま、
子ども夫婦の名義の家を建てる場合、
親は担保提供者=連帯保証人になります。
その場合、仮審査の際に連帯保証人の記入を
条件にされる場合があります。少なくても
土地の名義人=担保提供者の同意を得てから
仮審査してください。本審査で否決になる可能性があります。
⑧夫婦で同じ判子を使う。
仮審査は認印で手続き可能ですが、
夫婦連名の場合は判子をそれぞれ準備して下さい。
同じ判子ではNGです。
⑨仮審査期間中に後にローンを組んだり、カードを利用する。
仮審査期間中、また仮審査の承認後に新規で
マイカーローンを組んだりクレジットカードを使ってはいけません。
返済比率が狂い、最悪本審査で否決になる可能性もあります。
住宅を購入するまでは、他のローンやクレジットカードの利用は
控えることをおすすめします。
⑩年収資料の改ざん(改竄)
仮審査では年収確認資料、源泉徴収表のコピーを
提出します。最近は少なくなりましたが
手書きの源泉徴収表の場合、金額を改ざん(改竄)
して出してはいけません。本審査で、所得証明や
職場から給与証明を取得、提出する際にばれます。
いかがでしたでしょうか。
ここにある10個の行為は危険ですから注意してください。
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