住宅を新築・購入する際は
登記が関係してきます。
登記とは、簡単に言うとその不動産が
誰のものか、どんな権利があるか、
法務局に届け、閲覧できる状態にすることです。
ちなみに登記をするかしないかは
任意で、義務ではありません。
しかし、住宅ローンを借りた場合は
銀行が抵当権設定登記をするので
登記は必須となります。
不動産を購入した際、住宅を新築した際に必要な登記は?
不動産を購入した場合、また住宅を新築した際に
必要になってくる登記の種類をご紹介します。
一番登記の種類が多くなるのは
土地を購入して住宅を新築する場合だと思います。
土地を購入して建物を新築した場合の登記
①土地所有権移転登記
⇒土地の地主から買主へ、所有権を移転登記します。
②土地抵当権設定登記
⇒住宅ローンを利用する際は、まず土地に銀行の
抵当権設定登記をします。
③建物表示登記
⇒建物が完成したら、構造、面積、建物の種類等の登記をします。
④建物所有権保存登記
⇒表示登記完了後、建物の所有者が誰か登記をします。
⑤建物抵当権追加設定登記
⇒先に土地に抵当権を設定(②)登記をしているので
建物にも追加で抵当権を設定登記します。
⑥土地名義人住所変更登記
⇒土地を購入した時点では、買主は
アパートなど前の住所で登記しています。
建物が完成した後、新居に引越ししたら
新住所の所有者として変更登記します。
たくさんの登記が必要です。
いかがでしょうか?
結構たくさんの登記が必要になるのです。
この他にも、場合によっては土地の地目変更登記などが
必要になる場合もあります。
登記費用はいくらくらい必要?
住宅ローンをいくら借入するか、
利用するかどうかで登記費用は
変わってきます。
全ての登記合わせて
40万円~50万円程度の
登記費用の予算組みをしておくことを
おすすめします。
登記をするのは誰?
建物の表示登記をするのは
土地家屋調査士です。
所有権の移転登記、抵当権設定登記などは
司法書士が行います。
登記料の内訳は、税金と
土地家屋調査士と司法書士の報酬になります。
登記費用の予算組みを忘れずに
いかがでしたでしょうか?
登記費用は結構、額がかかります。
後で費用が足りなくなることがないように
最初から資金計画で予算組みしておくことを
おすすめします。
住宅ローンで登記費用を含めて借入することも
可能です。業者からの見積書に登記料が含まれているか
念のためにご確認下さい。
余裕をもって予算組みすることをおすすめします。
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