住宅ローンを組む場合は
仮審査をする必要があります。
仮審査に必須なのが、
年収の判る資料です。
年収の判る資料として代表的なものは
源泉徴収表ですよね。
源泉徴収表は12月までの一年間の収入を
証明する書類として利用できます。
ほとんどの企業で、1月の給与明細とともに
昨年度の源泉徴収表が支給されます。
源泉徴収表が無い場合に代用できる書類は?
源泉徴収表が無い場合に、年収を
証明する書類として住宅ローンの
仮審査時に代用できるものがあります。
以下の4種類の書類を参考にして頂ければと思います。
①市県民税納税通知書
⇒毎年5月頃に給与明細とともに支給されます。
書類の特徴は細長い横書きの書類です。
②所得証明書
⇒役場にて発行される書類です。
有料になります。5月~6月頃でないと
昨年の所得証明書はとれません。
③給与証明書(銀行の書式)
⇒職場から自分の給与を証明してもらいます。
銀行所定の書式がありますので、その書類に
会社の総務部から記入・押印してもらう必要があります。
④毎月の給与明細一年分
⇒銀行にもよりますが、一年分全ての給与明細があれば
仮審査受付してもらえる場合があります。
本審査の際に、正式な収入を証明する書類を求められます。
雇用期間・勤続年数が一年未満でも仮審査可能か?
雇用期間・勤続年数が一年未満でも仮審査可能です。
銀行によって規定が異なりますが、
最近は勤続年数が短い場合でも仮審査を受け付けて
くれる銀行は増えている印象があります。
職業の属性が良い場合は特に、勤続年数が
短くても審査受付されやすい傾向はあります。
また、転職してまもなくても
以前の職からの関連性や、所持している資格
など、様々な面で審査が入ると考えれます。
勤続年数が短くても諦めるのは早いです。
正規社員でない場合は(非正規社員)フラット35がおすすめです。
勤続年数が短く、さらに非正規社員の
場合はフラット35がおすすめです。
フラット35であれば、継続した収入が見込めるの
であればパートや派遣、契約社員でも
融資対象となる可能性があります。
また、一年未満の勤続年数で
まだ源泉徴収表が無い場合でも
毎月の給与明細だけでも審査可能な場合があります。
例えば、試用期間の間でも融資対象となる
可能性があります。
もちろん、一年分しっかり働いて、賞与も
受け取ってからの審査の方が年収も高くなりますから
借りれる金額も多くなります。
しかし、事情があって早く
住宅ローンを組む必要がある場合などは
フラット35はおすすめですよ。
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