【住宅ローン】息子が親の為に家を購入。住宅ローン控除・減税は受けられない?2018年確定申告期間はいつまで?

住宅ローン控除

住宅ローンを利用して

家を購入する場合は、

住宅ローン控除を受けることができます。

2月~3月のこの季節は

みなさんからよく住宅ローン減税・控除の

確定申告について質問されます。

この記事では、息子(娘)が

親の為に住宅ローンを組んで家を

建てた場合の話を紹介します。

息子(娘)が親の為に購入した家。住宅ローン控除・減税は受けられるか?

結論から言うと、

住宅ローン控除を受けるには、

住宅ローンを組んだ本人が

居住していなければ

対象になりません。

ですから、子が親の為に住宅ローン

を組んで家を購入した場合、

「自らも居住している」場合は

住宅ローン控除・減税の対象になるのです。

言い方を変えれば、

住宅ローンを組んでも、

自分が居住しないのであれば対象外になってしまうのです。

確定申告の際は、住民票の提出が必要です。

自ら居住することが条件なので、

居住している証明として

確定申告の際は住民票の提出が必要になります。

ちなみに平成29年(2017年)中に新居購入かつ

居住している場合は平成30年(2018年)の

確定申告で手続きすることになります。

親の為に、子が住宅を購入する。

大変親孝行なことで素晴らしい話です。

住宅ローン控除が受けれる・受けられない

関係なく、様々な事情があると思います。

今回の子が親に家を購入するケース以外でも

通常のサラリーマンの方で

家を購入したが、住所を移せないので

住宅ローン控除・減税を受けられない

ケースもたくさん存在します。

もし、自ら住むのであれば

住宅ローン控除・減税が受けられた程度の

認識だけもっていて頂ければいいのかなと思います。

平成30年(2018年)の確定申告期間はいつから?

平成30年(2018年)の確定申告の時期は

2月16日(金)~3月15日(木)です。

住宅ローン控除の他、贈与税の申告もお忘れなく。

上記の期間に忘れないで

確定申告をする必要があります。

住宅ローン控除・減税だけでなく

住宅取得資金の贈与を受けている

場合は贈与税の申告も合わせてする必要があります。

贈与税の場合、住宅取得資金の非課税特例を利用する

場合でも申告が必要です。

忘れてしまうと、課税対象になってしまいますので

ご注意ください。

なお、贈与税については平成29年(2017年)に

受けた贈与についてです。

まとめ

◆自ら居住しないと、住宅ローン控除・減税は受けられない。

→子が親の為に住宅ローンを組んで家を購入したが、自らは居住しない場合は

対象とならない。

◆確定申告の際は自ら居住した証明として、住民票の提出が必要。

◆住宅ローン控除・減税の確定申告と合わせて、贈与税の確定申告も必要。

 

 

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